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定年延長者の年金の支払いについて

年金制度はますます複雑になって分かりにくくなっていますね。
そこで、定年延長者の年金の支払いについて調べてみました。
従来は60歳が定年と考えられており、その上に立って年金制度が作られた経緯があります。
近年になって定年を延長するという制度ができたので、年金についてもそうした考えを採り入れてきています。
現在では、定年延長者の場合、年金保険料は69歳まで徴収されてしまうようです。
厚生年金は

・定額部分
・と報酬比例部分

に分かれています。
そして、この定額部分については40年以上保険料を支払うことができないのです。
ですから、40年以上厚生年金を支払い続けた場合、報酬比例部分について少しだけ支給金額が増えます。
60歳以後も会社勤めを続けて厚生年金を支払っている場合、在職老齢年金を受け取ることになると思いますが、通常の老齢年金に比べて収入に応じて減額されてしまいます。
対策としては、会社と相談するなどして勤務時間と収入を減らし、厚生年金の徴収対象にならないという手段を取る方が得なケースも生じてきます。
65歳以降は、老齢基礎年金は全額受給になりますが、厚生年金部分は金額調整されるようですので、60歳以降は必ずしもフルタイムで働くのがベストとはいえないかもしれないですよね。
年金に関しては、個人個人それぞれの状況によって大きく違ってきます。
社会保険庁か社会保険労務士に相談するのがよいでしょう。
人によっては、高年齢雇用継続給付金がもらえることもあります。
自分にとって何が一番いいのかは、素人判断では難しいので、専門家に相談する方が得策です。
理由はどうであれ、定年延長者だからといって年金支給額が調整されてしまうのは、勤労意欲が削がれるというものです。
最近よく言われる「ワークシェア」という観念からすれば、労働時間を調整するのは有効なのかもしれません。
しかし、理不尽さを感じてしまいますよね。
定年延長者は、がんばって人より多く働いているのです。
その分、働いていない人より多く年金をもらいたいというのが人情というものでしょう。

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